ヨーロッパでストライキに遭ったら、補償は出るのか出ないのか
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同じ「ストライキ」でも、運航している航空会社自身の従業員によるストは、EU261上「異常な事情」とは認められず補償の対象になりうる。一方、航空管制官や空港職員など、航空会社がコントロールできない第三者によるストは「異常な事情」として扱われ、通常は補償の対象外になる。 この区別は欧州司法裁判所の判例(2026年時点でも維持されている考え方)に基づくもので、日本語で整理された説明がほとんどない。
なぜ「自社のストだけ」補償対象になるのか
欧州司法裁判所は、航空会社の従業員(パイロットや客室乗務員など)が自社に対して起こすストライキを、労務管理の一環として航空会社が一定程度コントロール可能な事象とみなしてきた。つまり賃上げ交渉などの労使関係は、航空会社の事業運営に内在するリスクであり、天候や第三者の妨害行為のような「外部から降ってくる」事情とは区別される。この考え方に立つと、自社の従業員のストで欠航・延着が起きた場合、航空会社は補償義務を免れない。
航空管制や空港職員のストは別扱い
一方、航空管制官のストライキは、航空会社の外部にある第三者(多くは公的機関の職員)が起こすもので、航空会社側には交渉のテーブルも、運航継続の決定権もない。このため欧州司法裁判所は、これを航空会社の通常の事業運営の範囲外にある「異常な事情」として扱う傾向にあり、該当する場合は補償義務が発生しない。空港の保安検査職員や荷物取扱業者のストも、同様に第三者の行為として扱われることが多い。
見分け方
| ストの種類 | EU261上の扱い(目安) |
|---|---|
| 運航する航空会社自身の従業員のスト | 「異常な事情」に当たらず、補償対象になりうる |
| 航空管制官のスト | 「異常な事情」として扱われ、補償対象外になりやすい |
| 空港職員・保安検査のスト | 第三者の行為として扱われることが多い |
| どちらに当たるか不明な場合 | 航空会社に書面で理由の説明を求める |
事前に察知できることもある
大規模なストライキの多くは、労働組合が事前に通告してから実施される。出発の数日前から報道やSNSでストの予定が伝えられることが多く、航空会社も対象便の運休や時刻変更を事前に発表する傾向がある。出発前にこうした情報を確認しておけば、空港で初めて知るよりも早く代替手段を検討できる。
ただし航空管制官のストライキのように、直前の発表や当日の運航制限だけが知らされるケースもある。この場合は空港に到着してから初めて状況を知ることになりやすく、早めに出発するか、当日の運航情報をこまめに確認する以外に備える方法は少ない。
結論を急がない
実際の判断は個別の事実関係と最新の裁判例に左右されるため、この表は出発点にすぎない。欠航や大幅な延着に遭ったら、まず航空会社に欠航理由の正式な説明を求め、それが自社の労使問題なのか、外部の第三者によるものなのかを文書で確認することが、補償請求の第一歩になる。
足止めされた時間を無駄にしない
ストライキによる欠航は数時間前に判明することもあれば、空港で初めて知ることもある。代替フライトを探し、補償請求の窓口を確認し、家族に状況を伝えるには通信手段が欠かせない。eSIMを出発前に用意しておけば、空港wifiの混雑や不通に関わらずこれらを進められる。ヨーロッパ行きのプランは料金ページ、延着時の補償の基本はこちらの記事でも解説している。
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